2020.11.02 マンションここだけの話14(緊急動議について)
総会の場で緊急動議が出され議案書にない提案があった場合、どのように対応されますか?
総会では、あらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができ、事前に通知のない
事項を決議することはできません。
何故かといいますと、議案を事前に各区分所有者に知らせることで、総会に出席するかどう
か、またどのような意見を述べるか、いずれの議案に賛成・反対するかなどを十分に検討・
準備する機会を設けるためと、欠席した区分所有者の保護を図るためです。委任状を提出し
て欠席している人は、通知された議案の内容については委任していますが、通知されていな
いことまでお任せしますということにはなりません。
ですので、緊急動議の議題については別途臨時の総会を招集する必要があります。臨時総会
の開催は準備等の手間の関係で敬遠されがちですが、急がば回れの考え方で、動議が出され
るような議案は時間をかけてじっくり審議した方が良いのではないでしょうか。