2022.4.07 マンションここだけの話28(長期に渡る放置自転車の処分)
卒業・入学・移動シーズンとなりました。この時期は、自転車の買替えや引っ越しに
より不要な自転車・放置されたままになる自転車が増え始めます。マンションには、
駐輪スペースに限られた台数しか駐輪できませんので、明らかに駐輪場にパンクして
全く使用されていない自転車等を管理会社が処分してもらえませんか?等の依頼があ
りますが、勝手に処分はできません。
所有者が不明で使用されている様子がなくても、勝手に処分すると思わぬトラブルに
なることがありますので、十分な注意が必要です。
正式な手続きとしては、警察に遺失物として届け出てというような対応となるでしょ
うが、実務上ではマンションでは以下のような対応を取ると良いでしょう。
①マンション内掲示板に該当の自転車を自主的に処分してもらうよう依頼する。
②持ち主が分からない場合は、自転車そのものに貼紙で処分のお願いをするとともに、
掲示板にも同様のお知らせをする。
③警察に盗難車であるかどうかの確認をする。盗難届が出ていれば警察が所有者に連
絡します。届出がなければ、この放置自転車を処分する旨のお知らせを1ヶ月程度
掲示し、処分の方法と期日を明記して、後日 苦情が発生した場合に対応できるよ
う配慮します。
④掲示期間終了後に処分実施します。
また、駐輪場に余剰スペースが少ない場合は、スペースの区画管理や自転車を管理する
ための管理番号ステッカーを準備して、所有者を特定できるような管理をすると良いで
しょう。