大分エージェンシー株式会社

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お知らせ

 大分エージェンシーのお知らせ

第11回目の
今回はお客様からご相談いただいた内容をご紹介します。
管理規約で役員の人数が10名と規定されていますが、なり手不足で8名の選出と
なりましたが問題ないでしょうか?との内容です。
結論から申しますと、管理規約の定足数を満たしていない状態ですので、理事会と
して成立していないこととなります。その8名で決定した事項については理事会の
決定とみなされないおそれがあります。
ご相談いただいたように当初から足りない場合に加えて、途中から欠員が生じて
不足してしまうこともありますので、管理規約や細則ではスムーズな運営ができ
るような規定にしておくことをお奨めします。
例えば、役員の人数は8名~10名というように幅を持たせるたり、〇名以内と
いうように上限を設定するなどですね。
また、補欠の選任は理事会で決定できると規約に定めておけば、役員補充のため
にわざわざ臨時総会を招集するという必要もなくなります。
お住まいのマンションの管理規約がどのようになっているか、一度確認してみ
てはいかがでしょうか。