2022.6.02 空気環境測定業務
不特定多数の人が利用する施設で特定建築物(延面積3,000㎡以上、指定された用途)とされる
施設には、ビル衛生管理法により空気環境測定を行う義務があります。
回数は2ヶ月毎実施、毎回午前と午後に1回ずつ測定しています。
尚、測定機器の管理は非常に厳しく、常に測定機器の数値に誤差が無いように較正が必要になります。
そのため登録較正機関による較正を粉塵計で年1回、その他の測定機器を3年に1回実施しています。
★測定機器★ ☆測定中☆